2008-05-30 第169回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○倉田委員 これは、御指摘のとおり、最高裁の規則でこれから決めていただくということではございますけれども、イメージを言えといいますと、この事件の調査に当たった調査官であるとか、あるいは審判廷の状況ということでございますから、書記官が主になるのではないか。
○倉田委員 これは、御指摘のとおり、最高裁の規則でこれから決めていただくということではございますけれども、イメージを言えといいますと、この事件の調査に当たった調査官であるとか、あるいは審判廷の状況ということでございますから、書記官が主になるのではないか。
○倉田委員 これは、不服申し立てまでは認めないことになっております。 と申しますのは、これは、傍聴を希望なさいました、相当でないということで許可されなかったということの審理ということになりますと、不服申し立てをしますと、当然上級審に行きますね。
○倉田委員 修正案において、被害者による審判傍聴を十二歳に満たない少年については認めないこととする、その理由でございます。 御承知のとおり、審判に傍聴を認めることによって、その少年の心情の安定への配慮が要請されるわけであります。
○倉田委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
○山本副大臣 倉田委員からのお尋ねでありますけれども、今回の保険法案は、保険や共済に係る契約に関する規律を定める法律であると承知をしております。したがって、今回の保険法の制定に当たりまして、共済組合などの組織法や監督法の一元化を考えているものではありません。 以上でございます。
○倉田委員 大体わかったつもりでありますけれども、激変緩和というのは、今おっしゃった中小会社が主として第三分野を行っておった、そこで大手も含めた全面的な解禁といいますか、それが最終的に行われたのが二〇〇一年、こんな理解でよろしいんでしょうか。
○倉田委員 倉田雅年でございます。 第一分科会について御報告申し上げます。 本分科会は、昨日と本日の二日間審査を行いました。その詳細につきましては会議録に譲ることとし、ここでは主な質疑事項について申し上げます。 まず、国会所管については、公務員改革の一環としての国会改革への取り組みなどでございました。
○倉田委員 確かに、政府の方に聞くべき内容であったかもしれません。 そこで、政府の方にお聞きしたいと思うんですけれども、今あった既存のおおむねという言葉、この範囲は現実問題としてどの程度の範囲として用いられているのか、わかればお教え願いたいと思います。
○倉田委員 さらに調査権に関してでございますけれども、触法少年に限定されたんですけれども、「疑うに足りる相当の理由がある者」、これは要するに、警察官の主観が入らないように、客観的な疑いがある場合、こういうぐあいに限定をしましょう、こういう趣旨と理解してよろしいでしょうか。
○倉田委員 そうしますと、これは、先ほどから聞いていると、ほぼ小学校と中学校で分ける、小学生であっても、事案とその人間の持っている性格等々によっては少年院の方でも受け入れ体制をつくって入れる場合がある、こういう考え方でよろしいでしょうか。
今回の虞犯少年あるいは触法少年に対する警察の調査の話なんですけれども、これは、倉田委員が本会議で質問されたときに、今回の調査権限というのは一体何なんだというところで、大臣はこういうふうに答弁しているんですよね。「この法律案は、実務上、従来から行われてきた警察官による調査について、その法的根拠を明確にすることなどを内容とするものであり、従来の法制度の基本的部分を変更するものではございません。」
(倉田委員「第四ということでいいですね」と呼ぶ)どのような分類というか表現にするかどうかはともかくといたしまして、内容としては、私が先ほど申し上げたとおりでございます。
○倉田委員 終わります。
○倉田委員長代理 横山君、時間が終了しておりますので、簡潔に。
〔速記中止〕 〔委員長退席、上川委員長代理着席〕 〔上川委員長代理退席、委員長着席〕 〔委員長退席、倉田委員長代理着席〕 〔倉田委員長代理退席、委員長着席〕 〔委員長退席、倉田委員長代理着席〕 〔倉田委員長代理退席、委員長着席〕
○倉田委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○倉田委員 御異議なしと認めます。よって、小宮山洋子君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長小宮山洋子君に本席を譲ります。 〔小宮山委員長、委員長席に着く〕
○倉田委員 引き続いて法務当局にお答え願いますが、報道等においては、共謀罪につきまして、共謀した後に思いとどまって実行を取りやめても処罰されてしまうのではないか、こういう疑念も出されているわけでございます。 処罰条件が整わなければ処罰されるはずがないんですけれども、そのように考えていいのか。もうイエス、ノーで答えてください、時間がありません。
○倉田委員 いずれにせよ、私は、主たる活動という言葉があることによって、民主党案の方が、活動という要素を持ってくることによって、目的だけに絞る与党案より広くなる懸念をどうも禁じ得ない、そう思います。 まだまだたくさんあるんですけれども、時間が来てしまいましたので、これで質問を終了させていただきます。
○高山委員 倉田委員にお答えしますけれども、そもそも私どもは、まず、自首減免というのが密告社会を奨励するし、よくないじゃないかという立場なんです。だけれども、重大犯罪においては、本当に結果が発生してしまったらこれはえらいことになるので、自首減免の規定を入れておこうじゃないか、こういう考え方でございます。ですから重大犯罪に限ったわけでございます。
○倉田委員 平岡委員が提案者としていろいろお答えになりましたけれども、その中で、最後の方に、条約の文言とは違っていると。つまり民主党案は、長期四年という条約と文言上違っておる。つまり整合性がない。それからもう一つは国際性の問題ですが、こちらの方も文言が違っている。この点はお認めになるわけですね。
○倉田委員 はしょって聞きますけれども、自首減免の対象を民主党さんの案は相当絞って、死刑、無期、それだけに絞りましたかね。これですと、むしろ、軽い方の、それ以下の罪を犯して、なおかつ自首したときには減免されないと、おかしな結果が生じますけれども、簡単にお答えください。
○倉田委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。